ご利用について
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所となっております。
ご利用の際は、子ども発達支援センターや相談支援事業所、
在住の市町村の担当窓口で「受給者証」の申請を行ってください。
【受給者証の有効期限/1年間】
継続利用を希望される方は、翌年に受給者証の更新が必要となります。
支給決定後に契約手続きを行い、ご利用いただけます。
対象児
八戸市内、八戸市近郊にお住まいの18歳までのお子さまで、
児童福祉法に基づく障害児通所支援の支給決定を受けている児童
●重心医ケアのお子様もご相談に応じます。
ご利用料金
① 基本利用料(利用者負担額)
障害児通所支援制度利用にて、厚生労働大臣が定める基準により算出した額の1割負担
② 上記の他に実費負担利用料
・おやつ/1回50円
・教材費/1回50円
※ご希望の方は昼食のご用意ができます(有料)
●基本利用料は、受給者証に定められた範囲内なら、
世帯の所得によって上限額が定められています
月額上限額 ※世帯所得の額は自治体で異なり、仮に890万円とし、1日あたりの請求は1,000円とします。 |
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非課税世帯 (生活保護や低所得の場合) |
0円 | 週5回利用しても保護者負担は0円 |
世帯所得年収 約890万円※まで |
4,600円 |
週5回利用した場合、 月4回利用した場合、 |
世帯所得年収 約890万円※以上 |
37,200円 |
週1回(月5回)利用した場合、 週5回利用した場合、 |
利用料金、世帯所得に応じた上限額は自治体・事業所によって異なります。上記の金額は目安となります。
●児童発達支援をご利用の方は、利用者負担が
幼児教育・保育等無償化の対象になる場合があります
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