ご利用について
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所となっております。
ご利用の際は、子ども発達支援センターや相談支援事業所、
お住まいの市町村役場の担当窓口で「受給者証」の申請を行ってください。
【受給者証の有効期限/1年間】
継続利用を希望される方は、翌年に受給者証の更新が必要となります。
支給決定後に契約手続きを行い、ご利用いただけます。
対象児
八戸市内、八戸市近郊にお住まいの18歳までのお子さまで、
児童福祉法に基づく障害児通所支援の支給決定を受けている児童
●重心医ケアのお子様もご相談に応じます。
ご利用料金
① 基本利用料(利用者負担額)
障害児通所支援制度利用にて、厚生労働大臣が定める基準により算出した額の1割負担
(世帯年収に応じて変動あり)
② 上記の他に実費負担利用料
・おやつ/1回50円
・教材費/1回50円
※ご希望の方は昼食のご用意ができます(有料)
●基本利用料は、受給者証に定められた範囲内なら、
世帯の所得によって上限額が定められています
月額上限額 | ||
---|---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 | |
市町村民税 | 非課税世帯 | 0円 |
課税世帯所得割28万未満 | 4,600円 | |
上記以外の場合 | 37,200円 |
利用料金、世帯所得に応じた上限額は自治体・事業所によって異なります。上記の金額は目安となります。
●児童発達支援をご利用の方は、利用者負担が
幼児教育・保育等無償化の対象になる場合があります
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