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自由解放
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月に1度、「ちょこっとだるまちゃんの日」として施設を解放し、親子遊びを行なっています。
お友達を誘ってもOK!児童デイサービスの見学や体験をしたい方など、
参加ご希望の方は、お電話にてお気軽にご連絡ください。
●日程 | 毎月第3火曜日(変更の有無をお電話にてご確認ください) |
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●時間 | 午前9:30〜11:30 |
●電話 | 0134-64-5758(担当:中岡) |
よくあるご質問
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児童発達支援ってなんですか? 児童発達支援とは、小学校就学前(6歳)までの発達に遅れや心配がある子どもが通い、支援を受けるための児童福祉施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった支援を目的にしています。
●児童発達支援の対象は?
支援が必要であると認められた、未就学の発達に遅れのある子どもが対象です。
(乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合、発達の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合など) -
放課後等デイサービスってなんですか? 放課後等デイサービスとは、発達に遅れや心配のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通い、支援を受けるための児童福祉施設です。
●放課後等デイサービスの対象は?
支援が必要であると認められた、発達に遅れのある就学児童が対象です。
※就学児童とは、幼稚園、大学を除く、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に通っている児童です。
年齢では6歳~18歳です。
ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。 -
保育所等訪問支援ってなんですか? 子どもの発達支援を目的とした児童福祉法に基づいて行うサービスです。
療育の専門職員(訪問支援員)が、保育所・幼稚園・学校などに訪問します。
発達に気がかりな子どもが園生活・学校生活を楽しく送ることができるよう、個々の発達に合わせた関わり方や伝え方を先生と一緒に考えたり相談して協働しながら、実際の集団活動の中で直接支援を行います。
※ 協働とは…『同じ目的のために協力して働くこと』⇒ 子どもの困り感に寄り添った支援を行うために、保育所・幼稚園・学校などが協力して子どもを理解し、より良い支援を実践していくこと -
対象年齢は、何歳~何歳までですか? 当事業所は、『児童発達支援』『放課後等デイサービス』『保育所等訪問支援』の3つの事業を運営している、多機能型事業所となっているため、乳児から18歳までが対象となります。 -
利用する(通う)にはどうすれば良いですか? 受給者証の申請が必要になります。
受給者証を取得することで通所(利用)の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。
●受給者証の申請はどうしたら良いの?
市町村の窓口や相談支援事業所などで、申請に必要な書類をもらって手続きをします。療育手帳や身体障害者手帳を持っていなくても、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書や診断書などと一緒に提出し、利用の必要性が認められれば、受給者証が市町村から発行されます。 -
当日予約はできますか? 基本的に、承っていません。 ※ 柔軟に対応はいたしますので、都度ご相談下さい。
病気や都合がつかずに休んだ場合などの振替などは、事前に相談して頂ければ、柔軟に対応させて頂いています。
※ 利用している子どもの状態に合わせてクラス編成をしているので、決められた曜日に利用して頂いている状態です。 -
送迎はありますか? 基本的に、送迎はしていません。
当事業所の目の前にバス停があり、公共交通機関を利用して頂くか、保護者の送迎をお願いしています。ただし、放課後等デイサービスを利用する児童は、移動支援事業のサービスを利用して送迎をしてもらえる場合(条件あり)があります。 -
利用料金はどのくらいかかりますか? 『児童発達支援』『放課後等デイサービス』『保育所等訪問支援』は、障害児通所給付費の対象となるサービスです。
受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。
(所得ごとの負担上限月額)
原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円、または1割以上となります。
①生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯::0円
②市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
③上記以外(前年度の年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円 -
実費負担はありますか? 1回:300円 (おやつ・教材費など) ※ 利用した日数分を翌月に請求します。 -
児童発達支援は、無償化の対象ですか? 2019年10月1日から『3歳~5歳まで』の子ども達が対象となります。
満3歳になって初めての4/1から3年間です。
※ 幼稚園・保育所・認定こども園等と、『児童発達支援』『保育所等訪問支援』を利用しても、無償化の対象です。詳しくは、市役所などでご確認下さい。〉無償化について(PDF) -
どんな子どもでも通えますか? 受給者証を申請できれば、通う(利用する)ことは可能です。
基本的には、お断りすることはありません。 -
利用するには、何か必要な物がありますか? 契約時にご説明いたしますが・・・
『児童発達支援』⇒ コップ・着替え・紙おむつ(排泄が自立してない場合のみ)
『放課後等デイサービス』⇒ 着替えなど -
療育を受けるとどうなるんですか? 食事、排せつ、身支度などが一人でできるようになったり、認知、言語、運動などの発達が促されて、受け答えや挨拶、表情や感情の理解をして他者とコミュニケーションが取れるようなったり…と、様々な効果が期待できます。スタッフや医療関係者や子どもと関わる身近な人たちと話し合い、適切な働きかけを続けることで子どもは着実に成長していきます。苦手な部分はそのままでも、得意なことでそれをカバーしたり、その子が持っている能力を更に伸ばしていくことで、可能性が広がり、それによって抱えている課題や困りごとが軽減されていきます。 -
療育と遊びって何が違うんですか? 基本的には、遊びを通して、たくさんの経験を積んでいけるようにします。その遊びの内容などを、その子どもの成長段階に合わせて取り組むため、ただ自由に遊ばせているのではなく、同じことをするにもその遊びをしてもらう目的やねらいを決めて関わっています。また、同じことを繰り返して行うことで、『できた』の積み上げをし、自信に繋げ、自己肯定感を向上させていく支援を行っています。 -
職員はどんな人がいるんですか? 専門的な資格を持つスタッフや、発達支援に関する専門的な研修を受けたスタッフが指導を行います。
①児童発達支援管理責任者…
利用する子どもの個別支援計画の作成などを行います。
事業所に1人以上が常勤しています。
②児童指導員・保育士… 実際に子どもの療育などを行います。